よくある質問
セキュリティ・規約について
Q.個人情報とは?
Q.取引補償について
A.ビッダーズでは、ショッピングやオークションの取引において、購入・落札者が代金を支払ったにもかかわらず、出品者が正当な理由なく売買契約等の履行を一切行わず、購入・落札者が金銭的な損害を被った場合、一定額を上限としてお見舞金を支払う制度があります。
補償の適用にはいくつかの条件がございますので、以下の説明および補償規定をよくご確認ください。
取引補償の条件
■対象取引
ショッピング、オークションの商品で、購入・落札価格が2,000円以上の取引
■対象者
「ビッダーズ」ならびその他株式会社ディー・エヌ・エーが運営するショッピングモールおよびオークションサービスに会員登録されている方
■取引の状態
購入・落札後、代金を支払ったのに、商品が送られてこず、出品者に送品・返金の意志がなく、連絡も途絶えてしまった場合。
- 例)取引補償が適用される例とされない例
- 【適用される可能性のある例】
・アクセサリーを1万円で購入した。購入後代金を振り込んだが、商品が送られてこず、電話・メールとも不通となり、返金もしてもらえない。 - 【適用されない例】
・洋服を注文した。届いてみたら商品説明の写真より、色が濃い。
⇒出品者の方へ直接ご連絡の上話しあいで解決してください。
届いた商品が説明と異なる場合や破損していた場合は補償対象外となります。出品者へ直接ご連絡の上、話し合いで解決してください。
■補償対象額
購入・落札価格とその代金の振込手数料。
※送料やその他出品者へ支払った手数料は補償対象外です。
■補償上限
一人当たりの補償金上限は10万円
ただし、一出品者(または「店舗」)に関する事故での補償金の総額は2000万円を超えないものとし、2000万円をその出品者の商品等の購入・落札者の人数で均等分した金額が10万円を下回る場合、均等分した金額を落札者一人当たりの補償限度額とします。
なお、この場合の購入・落札者の人数は、同じお店の商品に対して補償規定に基づき補償金請求をした購入・落札者の人数の合計数(※)とします。
※「ビッダーズ」並びその他株式会社ディー・エヌ・エーが運営するショッピングモールおよびオークションサービスすべてを対象としています
■請求の回数
補償金の請求は3ケ月に1回1ロットナンバーに関する取引までです。
同じ出品者から複数ロットナンバーにわたり商品等を購入・落札した場合は、1ロットナンバーに関する取引のみが補償対象となります。
■補償金が支払われない場合
以下のいずれかに当てはまる場合は、補償金が支払われませんので、ご注意ください。
- 1.ビッダーズの会員規約(以下、「ビッダーズ会員規約」といいます。)、オークションサービス会員規約その他の当社が定める規約において出品を禁止されている商品等の売買契約等を行った場合
- 2.購入・落札者が本補償制度、ビッダーズ会員規約、オークションサービス会員規約その他の当社が定める規約における義務を履行しない場合(本補償制度第4条に定める所定の行為を所定の期限内に行わないことを含みます。)
- 3.購入・落札者が、個人事業主又は法人の場合
- 4.購入・落札者が過去ショッピング又はオークションの利用停止措置を受けたことがある場合、又は会員資格を取り消されたことがある場合
- 5.購入・落札者又は購入・落札者の親族もしくは雇用者に売買契約等が履行されないことについて故意又は重大な過失がある場合
- 6.購入・落札者の親族もしくは雇用者と売買契約等を行った場合
- 7.戦争、地震等著しく社会秩序が混乱した場合
- 8.商品等の運送中の紛失又は盗難により売買契約等が履行されない場合
- 9.購入・落札者が法令に違反した場合
- 10.購入・落札者がビッダーズ会員規約、オークションサービス会員規約その他の当社が定める規約に違反した場合
- 11.購入・落札者が架空名義又は他人名義で会員登録していた場合
- 12.購入・落札における購入・落札者又は出品者の取引評価がマイナスであった場合
- 13.日本国外との間で送金又は商品等の送品が行われた場合
- 14.購入・落札者が当社又は当社の指定する者による調査に協力しない場合
- 15.当社から補償の対象とならない旨の通知を受けた後、出品者に代金を支払った場合
- 16.出品者が商品受領後代金支払、代金引換、エスクロー又はNP後払い決済サービスによる決済を許容しているにもかかわらず、出品者にこれら以外の方法により代金を支払った場合
- 17.購入・落札した商品等が商品券、旅行券、ハイウェイカード、テレホンカードその他の金券である場合
- 18.購入・落札者が出品者の氏名及び住所を確認せずに代金を支払った場合
■出品禁止商品
以下の商品等の出品を禁止します。
- a.覚せい剤、麻薬、向精神薬、大麻、あへん、毒物、劇物
- b.銃砲、刀剣類、武器、火薬類、化学兵器、毒性物質、サリン
- c.わいせつ物、ポルノ、児童ポルノ、アダルトグッズ、ヌード写真、アダルトビデオ、アダルトゲーム、ブルセラ
- d.売春、児童売春
- e.賭博、富くじ
- f.無限連鎖講、マルチ商法
- g.偽造された通貨、有価証券、公正証書(免許証、旅券などを含む。)、文書、電磁的記録
- h.窃盗、強盗、詐欺、恐喝、横領、背任その他の犯罪により入手した商品等
- i.特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権その他の他人の権利を侵害する商品等(例 偽ブランド商品、違法コピー 商品など)
- j.コンピューターウィルスを含むソフトウェア
- k.医薬品
- l.人体及び人体の一部
- m.個人情報、営業秘密その他一般に公開されていない情報
- n.無形のサービス(但し、出品者が個人で非事業者である場合)
- o.商品等の販売・提供に免許、登録、届出等が必要なもの
- p.犯罪その他の法令違反行為
- q.その他取引することが法令に違反する商品等
- r.その他当社が不適当と判断した商品等
■購入・落札後から補償金受取りまでの流れ
入金したが、商品が届かない。
[ショッピングの場合]
▼ ▼ ▼
お店に催促のメールしてください。商品ページにお店の電話番号も記載されているので、電話でも連絡を試みてください。
▼ ▼ ▼
それでも、連絡が取れない場合には、購入後30日以内に [お問い合わせ]にご連絡ください。[サービスカウンター]からお店に状況確認のメールを送信いたします。
▼ ▼ ▼
[サービスカウンター]からお店に連絡しても「取引に応じない」「返金もしない」「連絡が取れない」場合は、補償制度に関するご案内のメールを購入者に送信いたします。
▼ ▼ ▼
商品の発送について出品者へ催促したメール本文のコピーを[DeNA補償サービスカウンター]まで送信してください。[取引補償]の申請についての詳細な手続方法をご案内します。
※あて先は、事前にご連絡いたします。
▼ ▼ ▼
案内にしたがって、メールで[取引補償]の申請を行ってください。
【メール申請】
申請は、購入日から45日以内です。申請が受理されると、書面にて本申請についてのご案内をいたします。
こちらは登録の住所へ郵送いたしますので、会員情報は正確にご登録ください。
▼ ▼ ▼
【メール申請】をされた方は、【メール申請】の受付からさらに45日間、問題の解決に努力し、その後は警察への被害の届出をお願いします。
▼ ▼ ▼
それでも出品者が取引に応じない。返金もしない。連絡が取れない。
▼ ▼ ▼
【メール申請】から45日経過後も、問題が解決しなかった場合は、補償金支払いの本申請を書類にて行ってください。必要書類を[DeNA補償サービスカウンター]にご郵送ください。【メール申請】後90日以内にお願いいたします。
▼ ▼ ▼
ご郵送いただいた書類を審査させていただきます。申請が受理された後、14日以内に出品者が売買 契約等の履行を行わない場合、補償金のお支払いをします。
[オークションの場合]
▼ ▼ ▼
お店に催促のメールしてください。商品ページにお店の電話番号も記載されているので、電話でも連絡を試みてください。
▼ ▼ ▼
落札日から4日経過後から30日以内に取引拒否を申請してください。
それでも出品者が「取引に応じない」「返金もしない」「連絡が取れない」場合、[サービスカウンター]よりメールで通知します。(最長で取引拒否申請から2週間程度)
▼ ▼ ▼
取引拒否が受理されたら、商品の発送について出品者へ催促したメール本文のコピーと、代金を支払ったのに商品が送られてこない旨を[DeNA補償サービスカウンター]へメールでご連絡ください。補償申請をご案内します。
※あて先は、事前にご連絡いたします。
▼ ▼ ▼
補償申請の詳細な手続きを案内にそって、メールで行ってください。
【メール申請】の受付からさらに45日間、問題の解決に努力し、その後は警察への被害の届出をお願いします。
▼ ▼ ▼
それでも出品者が取引に応じない。返金もしない。連絡が取れない。
▼ ▼ ▼
【メール申請】から45日経過後も、問題が解決しなかった場合は、補償金支払いの本申請を書類にて行ってください。必要書類を[DeNA補償サービスカウンター]にご郵送ください。【メール申請】受理日から90日以内にお願いいたします。
▼ ▼ ▼
ご郵送いただいた書類を審査させていただきます。
申請が受理された後、14日以内を目安として補償金のお支払いをします。
■本申請で必要な書類
- 1.補償金請求書兼事故内容報告書
- 2.代金を支払ったことを証明するもの
(振込明細票、レシート、クレジットカード利用明細など振込日時が確認できるもの)※コピー可 - 3.本人確認ができるもの
(運転免許証のコピー、住民票、健康保険証のコピー、印鑑証明など) - 4.警察へ提出した被害届けのコピーまたは被害届受理番号
- 5.相手の方に督促をしたことを証明するもの
(督促したEメールのコピー、内容証明郵便を送っていればそのコピー) - 6.その他当社が必要と認める事項
※詳しくは「購入・落札後から補償金受取りまでの流れ」をご確認ください。
■お問い合わせ先
取引補償に関するお問い合わせはこちらまでお願いいたします。
お問い合わせの際には、ニックネーム、商品名、ロットナンバーをご明記ください。
Q.補償規定
第1条 補償制度の対象となる損害
- 1.株式会社ディー・エヌ・エー(以下「当社」といいます。)は、インターネットを使って当社が運営するオークションサービスにおいて、落札者がオークションサービス会員規約に基づきオークションに参加し商品・権利・デジタルコンテンツ又はサービス提供(以下、あわせて「商品等」といいます。)を落札し、商品・権利・デジタルコンテンツの売買契約又はサービス提供契約(以下、あわせて「売買契約等」といいます)を締結し、代金を支払ったにもかかわらず、出品者が正当な理由なく落札者に売買契約等の履行を一切行わない場合で(売買契約等の履行を一切行わないと当社が判断する場合を含みます。以下同じとします。)この補償規定の要件を充足するときに限り、この補償規定の定める範囲内で第2条に定める金額の補償金を支払います。
- 2.補償金が支払われるのは、出品者が代金の支払を受けたにもかかわらず、 正当な理由なく落札者に売買契約等の履行を一切行わない場合に限ります。 落札者が代金の支払いを行わない場合及び出品者が売買契約等を履行した場合は、 商品等に破損・瑕疵・欠陥等があったり、数量・外観・性能その他出品内容に 錯誤があった場合でも補償金は支払われません。
第2条 補償制度の対象範囲
- 1.本補償制度は、落札価格が2,000円以上の取引について適用します。
- 2.本補償制度による補償金支払い額は、不正行為をした出品者に対して支払った落札価格及び当該代金の振込手数料とします。
- 3.当社が支払う補償金の額は、1回の事故につき10万円を限度とします。ただし、ある出品者の商品等に対する補償金の総額は1000万円(出品者がクラブビッダーズ会員(当社とクラブビッダーズ会員特約契約を締結している会員を指します。)の場合には、2000万円)を超えないものとし、1000万円(出品者がクラブビッダーズ会員の場合には、2000万円)をある出品者の商品等に対する落札者の人数で均等分した金額が10万円を下回る場合、当該金額を落札者一人当たりの補償限度額とします。なお、この場合の落札者の人数は、ある出品者の出品したすべての商品について、本補償制度第4条の規定により当社に対し、補償金請求をした落札者の人数の合計数とします。
- 4.会員一人あたりの請求可能回数は3ヶ月間に1回限りとし、補償金の支払対象となった事故のオークション終了時刻から3ヶ月間を経過しない時刻をオークション終了時刻とするオークションについての事故については一切補償金は支払われないものとします。
第3条 補償金を支払わない場合
当社は、以下の項目のいずれかに該当する場合は、補償金を支払いません。
- (1) 当社が定めるオークションサービス会員規約において出品を禁止されている商品等の売買契約等を行った場合
- (2) 落札者が本補償制度及び当社が定めるオークションサービス会員規約に定める義務を履行しない場合(本補償制度第4条の定める所定の行為を所定の期限内に行わないことを含みます。)
- (3) 落札者が、個人事業主または法人の場合
- (4) 落札者が過去オークションの利用停止措置を受けたことがある場合、または会員資格を取り消されたことがある場合
- (5) 落札者または落札者の親族もしくは雇用者に売買契約等が履行されないことについて故意または重大な過失がある場合
- (6) 落札者の親族もしくは雇用者と売買契約等を行った場合
- (7) 戦争、地震等著しく社会秩序が混乱した場合
- (8) 商品等の運送中の紛失または盗難により売買契約等が履行されない場合
- (9) 落札者が法令に違反した場合
- (10) 落札者が当社が定めるオークションサービス会員規約に違反した場合
- (11) 落札者が架空名義または他人名義で会員登録していた場合
- (12) オークション終了時刻における落札者又は出品者の取引評価がマイナスであった場合
- (13) 日本国外との間で送金又は商品等の送品が行われた場合
- (14) 落札者が当社または当社の指定する者による調査に協力しない場合
- (15) 当社から補償の対象とならない旨の通知を受けた後、出品者に代金を支払った場合
- (16) 出品者が商品受領後代金支払、代金引換、エスクローまたはNP後払い決済サービスによる決済を許容しているにもかかわらず、出品者にこれら以外の方法により代金を支払った場合
- (17) 落札した商品等が商品券、旅行券、ハイウェイカード、テレホンカードその他の金券である場合
- (18) 落札者が出品者の氏名および住所を確認せずに代金を支払った場合
第4条 補償金の請求方法
本補償制度を利用する場合は、購入・落札者は補償金を以下の手順により請求するものとします。
- (1) eメールにて出品者に売買契約等の履行を督促し、そのeメールの写し及び代金を支払ったにもかかわらず出品者が売買契約等の履行を一切行わない旨を当社の定める方式により当社に落札日から45日以内に通知します。
- (2) 前号に定める当社への通知後45日を経過してもなお出品者が落札者に対して売買契約等の履行を行わない場合は、落札者は当社に当社所定の様式により前号に定める当社への通知後90日以内に補償金の請求を行うものとします。
- (3) 当社に補償金の支払いを請求する場合は、次に掲げる書類を当社に提出するものとします。また、当社が追加の資料提出を求めたときは、資料の提供を行うものとします。
- a 落札内容が確認できるホームページ画面のコピー
- b 補償金請求書兼事故内容報告書
- c 代金を支払ったことを証明するもの(振込明細票、レシート、クレジットカード利用明細など)
- d 運転免許証のコピー・住民票・健康保険証のコピー・印鑑証明など(本人確認ができるもの)
- e 警察へ提出した被害届けのコピーまたは被害届受理番号
- f その他当社が必要と認める事項
- (4) 上記の手続き後14日以内に出品者が落札者に対して売買契約等の履行を行わない場合、当社は落札者に補償金を支払います。
- ※(1)の当社が定める方式については、ヘルプをご覧ください。
第5条 調査
当社又は当社の委託を受けた者は、必要に応じ調査を行うことができます。このとき、落札者はこの調査に協力するものとします。
第6条 代位
当社は、この規定に基づく補償金を支払ったときは、その支払った補償金の額を限度として、かつ、落札者の権利を害さない範囲内で出品者に対して落札者が有する権利を取得します。この場合、落札者は当社が権利を行使するために必要な一切の協力を行うものとします。